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コラム
人事や労務管理は会社経営において重要!
会社を長く経営するためには人事と労務管理は非常に重要な要素となっており、優秀な従業員がモチベーションを高く保ちながら働ける環境かどうかで業績は大きく変動するといっても過言ではありません。 しかし、大企業なら専門的な部署を設置できても中小企業では専門的な労務管理部門を設置するのは難しく、他の部署と兼任で業務を任されているケースは多いです。 長年働いている従業員の中には昔からのやり方だからと疑問を持たずに働いている方も多く、新入社員や若手社員からすると社内規定などが不十分と判断されて退職するケースは少なくありません。 これまでは問題が起きていないから継続していけばいいと楽観的に考えるのはリスクが高いため、就業規則や労務管理を見直して本当に従業員が働きやすい環境かについて考えるのは大切です。 専門的な知識やノウハウを活かしながら、どうすればさらに従業員が働きやすくなるかについてもアドバイスさせていただきます。 当事務所ではそれぞれの企業が安心して経営できるようにさまざまなサポートをしており、就業規則などの社内規定の見直しや確立を希望している方がいれば、どのような内容でもまずはお気軽...
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コラム
損害賠償請求の一般的な流れをご紹介!
福岡県福岡市に拠点を構える「徳永高法律事務所」では、幅広い分野でお客様のお悩みに寄り添う法律事務所です。 今回は、損害賠償請求の一般的な流れについてご紹介いたします。 加害者に対して損害賠償を請求する場合は、まずは示談交渉を進めるのが一般的です。内容証明を郵送して支払いを求めます。その後、面談の機会を設けて話し合うなどして、任意での支払いを求めて解決することを目指します。 投資者だけでは話し合いが進まない場合や、加害者が面談を拒む場合は、裁判所に調停を申し立てます。個人からの請求や示談交渉を拒む相手も、裁判所からの要請を受ければ話し合いに応じる可能性が高まります。 また、他の手段では加害者が賠償金の支払に応じない場合、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。裁判官が下した判決には強制力があり、たとえ相手方が支払いを拒んでも強制執行手続きを行って相手の財産の差し押さえを行うことが可能です。 損害賠償請求というと、すぐに訴訟となるイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、交渉→調停→訴訟の流れが一般的です。 弊社では30分の無料相談会を実施して...
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コラム
相続の方法をご紹介!
福岡県福岡市に拠点を構える「徳永高法律事務所」では、幅広い分野でお客様のお悩みに寄り添う法律事務所です。 今回は、相続の方法についてご紹介いたします。 相続には財産の引継ぎ方によって以下の3つに分類されます。 〇単純承認 相続財産には、現金や預貯金、不動産などプラスの財産もあれば、借金などマイナスの財産もあります。単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することです。一般的には、プラスの財産が多い場合に単純承認を選択すのが適しています。 〇限定承認 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ相続方法で、相続で得た財産を限度として故人の借金を返済できます。 限定承認を選択した場合は、相続した財産を上回る債務は返済する必要がないため、借金を引き継がずに済む点がメリットです。 〇相続放棄 相続放棄は、被相続人の財産を一切引き継がないことです。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐ必要がないため、借金を抱えている場合には相続放棄を選択することが適しています。 弊社では30分の無料相談会を実施しておりますので、相続でご相談をした...
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コラム
相続の種類をご紹介!
福岡県福岡市に拠点を構える「徳永高法律事務所」では、幅広い分野でお客様のお悩みに寄り添う法律事務所です。 今回は、相続の種類についてご紹介いたします。 相続には財産の引継ぎ方によって以下の3つに分類されます。 〇遺言による相続 遺言による相続は、被相続人が有効な遺言書を残している場合にのみ適用できます。遺言書の内容に基づいて財産を引き継ぐ方法です。遺言書にも種類があり、それぞれの書き方に厳密な決まりがあります。誤った書き方の遺言書では効力を発揮しない場合があるので、注意が必要です。 〇遺産分割協議による相続 相続人全員で遺産分割の協議を行って分割する方法です。遺言書がない場合や、遺言書の内容に不満がある場合に適しています。協議後は遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印によって法的に有効になります。 〇遺産分割調停・審判による相続 遺産分割協議で話がまとまらなかった場合に、家庭裁判所へ申立てを行って合意を目指す方法です。遺産分割調停でも合意に至らなかった場合には、裁判所による遺産分割審判に移行されます。遺産分割審判は強制力を伴うため、審判以後の不服申し立ては...
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コラム
損害賠償の責務って子供たちも引き継がなければいけないの?
例えば自分の親が法律違反を犯して誰かを傷つけてしまったとしましょう。よくあるのは交通事故を起こしてしまった時。 親が交通事故を起こし、負傷させてしまった被害者に対して金銭を支払う義務が生じるケースがあります。しかし支払うべき金額に達する前に親が亡くなってしまったケースもあります。 その場合に支払い義務が子供たちにも継続されるのか。 答えはYES。責務も相続人が引き継がなければいけないので、損害賠償責務も対象となり、損害分を賠償しなければいけません。 相続と言うと財産ばかり相続するイメージがありますが、このように誰かに賠償金を支払っている場合も相続しなければいけません。 これは運転事故以外にも起こりうることで、例えば自分の親が賃貸物件で自殺し、マンションに迷惑をかけてしまったケース。 単純に孤独死として亡くなった場合であれば何か請求されることはありませんが、自殺だとその後部屋を貸すことが難しくなってしまうので、損害賠償に発展することがあります。 そういった損害賠償金も子供たちが相続する形になりますので注意が必要です。 福岡市六本松の徳永高法律事務所では様々なケースの損害賠...
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コラム
これも課税対象になっちゃうの!?相続税の実態を紹介!
多くの財産がある方は、ご存命のうちから早い段階で節税対策をしておく必要があります。例えば子供達に生前贈与を行っていても、その贈与分に対して相続税が課税されてしまいます。 事前に子供たちに財産を分けておけば課税されないだろうと考え、毎年決まった金額を贈与し続けるケースがあります。しかしそれらは定期贈与とみなされ、課税対象となるケースがあります。毎年100万円など決して高額とはいえない額でも課税対象となってしまうので注意しましょう。 そして死亡3年以内の贈与は相続税の課税対象となりますのでご注意ください。これは生前贈与加算と呼ばれる規定で、余命が短いからといって慌てて相続税課税を逃れるために子供たちにたくさんの財産を与えるのを阻止するために設定されている規定です。 例えば、ガンでもう先は長くないだろうとなった時に急きょ、子供たちに財産を与える方がいらっしゃいますが、残念ながら課税対象となりますのでご注意ください。 このように税金の規定は、抜け道を阻止するようなものがいくつか設定されていますので注意が必要です。 もし相続税の正しい節税方法についてよくわからないということでしたら福岡...


